助成金の概要

「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」は、中小建設事業主等が雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた場合に、その経費や賃金の一部を助成する制度です。

厚生労働省:建設事業主等に対する助成金のご案内(建設事業主向け)令和4年度

※助成金の受給資格や申請の手続き等の詳細は、必ず管轄の労働局ハローワーク等、または厚生労働省の「助成金のお問い合わせ先・申請先」にご確認のうえ、お手続きを進めてください。
当協会では、申請のための書類に署名・押印などの必要な対応をさせていただきますが、申請にあたっての受給資格や必要な書類の有無、申請の可否などの個別のことに関してはお答えいたしかねます。
また、助成金の支給については各労働局またはハローワーク等の支給機関で判断されます。従って、申請をしても支給がお約束されたものではありませんのでご注意ください。

対象となる講習

・足場の組立て等作業従事者特別教育
・フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

受給の対象となる事業主

  • 資本金または出資の総額が3億円以下、または常時雇用する労働者数が300人以下の建設事業主であること
  • 建設の事業として、雇用保険料率12/1,000(令和3年度)の適用を受ける事業主であること
  • 事業主からの業務命令で、建設労働者が受講すること
  • 受講者が雇用保険の被保険者であること
  • 受講者である建設労働者に、所定労働時間内に受講させ、その場合に支払われる賃金の額以上の賃金を支払っていること(※1)
  • 雇用管理責任者を選任していること

(※1)所定労働時間外又は所定労働日以外の休日等に技能実習を受講させた場合には、通常の賃金に加えて、所定の割増をした額の賃金以上の額を支給する場合に受給の対象となる。

※助成金の受給資格や申請の手続き等の詳細は、必ず管轄の労働局ハローワーク等、または厚生労働省の「助成金のお問い合わせ先・申請先」にご確認のうえ、お手続きを進めてください。
当協会では、申請のための書類に署名・押印などの必要な対応をさせていただきますが、申請にあたっての受給資格や必要な書類の有無、申請の可否などの個別のことに関してはお答えいたしかねます。
また、助成金の支給については各労働局またはハローワーク等の支給機関で判断されます。従って、申請をしても支給がお約束されたものではありませんのでご注意ください。

助成金の種類と金額

経費助成受講料や出張講習等にかかった費用に対する助成
支給対象費用の詳細は「厚生労働省の助成金のパンフレット(建設事業主等に対する助成金のご案内PDF)」をご参照ください。
賃金助成受講した労働者へ支払われる賃金に対する助成
生産性
向上助成
生産性要件を満たした場合に増額される助成 詳細は「厚生労働省HP:労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金が割増されます

経費助成の助成額

①雇用保険被保険者数が20人以下の中小建設事業主

対象金額×3/4

②雇用保険被保険者数が21人以上の中小建設事業主

35歳未満の労働者 → 対象金額×7/10
35歳以上の労働者 → 対象金額×9/20

※生産性向上助成は、対象金額×3/20を上乗せする
※中小建設事業主以外の建設事業主が、女性建設労働者に技能実習の行う場合は対象費用×3/5となる
※1つの技能実習について、1人あたり10万円が限度

賃金助成の助成額

①雇用保険被保険者数が20人以下の中小建設事業主

受講者1人につき8,550円〈9,405円〉(+2,000円)×受講日数

②雇用保険被保険者数が21人以上の中小建設事業主

受講者1人につき7,600円〈8,360円〉(+1,750円)×受講日数

※ 1日3時間以上受講した日の受講日数で、20日分までが上限
※〈 〉内は建設キャリアアップシステム技能者情報登録者の場合
※( )内は、生産性向上助成の上乗せ金額

手続きの流れ

1.申請前の受給資格等の確認
助成金の申請を行う前に、必ず管轄の労働局またはハローワーク等に受給資格等を確認のうえ、お手続きを進めてください。
2.講習のお申込
申込方法については「申込方法について」ページよりご確認ください。
3.計画届の提出(講習日の3か月前から1週間前まで)
※計画届は、講習日の1週間前までに提出しなくてはいけませんので、提出期限にはご注意ください。
下記リンク先の一番下の「建技様式(人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース))の事業主向け」の箇所に「建技様式第1号(計画届(事業主用))」があります。
建設事業主等に対する助成金申請様式ダウンロード
下記リンク先の一番下の「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」に「経費助成・賃金助成(事業主向け)計画届・支給申請チェックリスト」のエクセルがありますので、計画届のシートをご利用ください。
建設事業主等に対する助成金申請書類チェックリスト
4.講習を受講
会場で受講していただきます。
5.必要書類の送付

必要事項を記載した書類と返信用封筒を同封のうえ、当社まで送付を願います。
内容を確認し、署名および捺印のうえ、なるべく速やかに返送させていただきます。

6.所轄の労働局またはハローワーク等へ助成金の申請手続き(講習後2カ月以内)
当社より署名および捺印の書類を受け取りましたら、所轄の労働局またはハローワーク等で助成金の申請手続きを行って下さい。
7.助成金の支給が決定したら受給(振込)となる
以上

※助成金の受給資格や申請の手続き等の詳細は、必ず管轄の労働局ハローワーク等、または厚生労働省の「助成金のお問い合わせ先・申請先」にご確認のうえ、お手続きを進めてください。
当協会では、申請のための書類に署名・押印などの必要な対応をさせていただきますが、申請にあたっての受給資格や必要な書類の有無、申請の可否などの個別のことに関してはお答えいたしかねます。
また、助成金の支給については各労働局またはハローワーク等の支給機関で判断されます。従って、申請をしても支給がお約束されたものではありませんのでご注意ください。

厚生労働省の助成金に関するリンク先

「建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html

「建設事業主に対する助成金のご案内(建設事業主向け)令和4年度」PDF
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000970989.pdf

建設事業主等に対する助成金申請様式ダウンロード(令和4年度)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000201717_00012.html

都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

全国ハローワークの所在案内
https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

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